2023/06/01
結婚相談所では、契約を開始してサービスが提供されるようになるとクーリングオフが適応される場合塗装ではない場合が存在します。
このクーリングオフというのは契約自体を無かったことにするという物で支払った料金や違約金の支払いを無かったことにします。
つまり、返金を求めたうえで違約金の支払いをすることなく、契約を解除するという物です。ただ、この特商法によるクーリングオフの適応に関しては、結婚相談所の場合、一度の契約で5万円を支払っていることが条件でかつ契約書を交わしてから8日以内でないと契約を白紙化できません。
ですが、契約書を制作せずに口約束で契約を交わした場合、お話は別で、いつでも契約を白紙化することができます。
何故なら、契約書を書面で制作していない場合、口約束で契約をさせられたのであれば正常な判断化に消費者がなかった場合、事業者の都合で事業者にとって都合の良い契約内容に変更させられることがあるため、書面で交わした契約でなければ契約は効果を示しません。
その為、口約束の契約はいつでも破棄することができ、そもそも純粋な契約ではありませんので言ってしまえば料金の支払いすらしなくともよいのです。
他にも特商法では、稀なケースですが、事業者側が威圧して結婚相談所のサービスの利用を迫った場合も実はクーリングオフの期間が延びますので契約を破棄することができますし、威圧して脅したという確たる証拠があれば事業者に対して営業を停止させる処置をとることもできるのです。
この威圧をしたかどうかの証拠については、ボイスレコーダーの他動画などでも証拠となりますし、第3者の証言でも同様に証拠となりますし、結婚相談所の過去の評判などで威圧行為があったかなどの他、契約書において誤解を与える表現があったかどうかでも実はクーリングオフの期間は延長されます。
この、特商法のクーリングオフの延長についてですが、消費者の分からないうちに契約が進んでいて消費者があるとき、不利益を得ていると判断した場合、クーリングオフの延長が認められるという物です。
ただ、どの様な場合でも認められるというわけではなく、書面に誤解を招く表現があったり、そもそも、定期購入の割引が割引を果たしてないのではないかという疑いがある場合、契約を破棄できるというわけです。
結婚相談所の場合、定期利用になりますが、この時定期契約で全く消費者側が得をしない料金価格だった場合、クーリングオフの適応条件が整うため、クーリングオフが可能となる場合があるわけです。結論としては、結婚相談所の特商法は、機能する場合塗装ではない場合があり、かなりややこしいシステムとなっています。